古物商の法律改正で再届出必須なので警察署行ってきました

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大阪府自動車整備振興会からのお知らせで
古物商の法律が変わって今まで許可を受けているにせよ営業所の所在を再届け出しないと無許可営業になります。
現在古物営業許可を受けている事業者は「主たる営業所」を定める届出をしなければなりません(2018年10月24日~施行日前日までの間)

ってなめんどくさい情報が来ました。
親父から店を引き継いだときにちゃんと名義を換えて申請したやん、とブツブツ言いながら法律が変わったんやったら仕方ないなあ、っと警察署に行ってきました。



行ってからいろいろ細かく調べると
・都道府県ごとの許可から全国共通の許可
・仮設店舗での営業ができるようになった
・行政側から簡易取消し制度の新設
・欠格事由の追加
などなど書いてるページがありました。
詳しい法律の理屈はわからんにしても、無許可営業になります、っていわれたら「こりゃ届け出しないと」と思いました。
届け出するだけかと思ったら許可証も新調だったので、それを作ってもらってる間10分。
泉大津は市が小さいので警察署までの距離が近い。
ちょっと行ってくる、で済むけど地方へ行くと警察署にもかなり遠い、という地域もあるのではないかな、とか新しい許可証を発行してもらってる間に椅子に座って要らぬ心配をしてみたり(笑)
お金は要りませんでした。
まあなんにせよ、あれ~そうやったの?、ってならないうちの再届出できてよかった。